現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > クランベリージュース(粉末)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000535
税関 名古屋
処理年月日 20250314
一般的品名 クランベリージュース(粉末)
税番 2009.81-210
関税率 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 クランベリー果汁にデキストリンを加え、噴霧乾燥したもの  製法:クランベリー果汁→混合→ろ過→殺菌→噴霧乾燥→ふるい→金属探知→包装  原料:デキストリン、クランベリー果汁(学名:Vaccinium macrocarpon)  性状:桃色から赤紫色の粉末  用途:飲料や食品の風味付け  包装:25kg/袋/段ボール
分類理由 本品は、クランベリーの粉末ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ