事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125000535 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20250314 |
| 一般的品名 | クランベリージュース(粉末) |
| 税番 | 2009.81-210 |
| 関税率 | 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | クランベリー果汁にデキストリンを加え、噴霧乾燥したもの 製法:クランベリー果汁→混合→ろ過→殺菌→噴霧乾燥→ふるい→金属探知→包装 原料:デキストリン、クランベリー果汁(学名:Vaccinium macrocarpon) 性状:桃色から赤紫色の粉末 用途:飲料や食品の風味付け 包装:25kg/袋/段ボール |
| 分類理由 | 本品は、クランベリーの粉末ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
