現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000336
税関 名古屋
処理年月日 20250324
一般的品名 盆提灯の部分品
税番 9405.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 盆提灯の一部を構成する木製の部分品(手板)  性状:雲を模した曲線の形状で、中央部分に上から吊るすために紐を通す穴を有する  表面は塗装されている  材質:木材  サイズ:(縦)50mm×(横)198mm×(高さ)35mm  用途:照明器具である盆提灯の一部を構成する部分品  盆提灯の一番上部分に取り付ける飾り部品  表面は塗装されている  輸入後、穴あけ加工を施す  包装:100個/カートン
分類理由 本品は、盆提灯の一部を構成する木製の部分品として照会があったものである。  本品は、そのまま直接使用することはできない未完成の盆提灯の部分品であるが、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定を適用し、完成品としてその所属を決定する。  本品は、その性状、形状、用途等により、関税率表第94.05項に属する照明器具用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.05項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.05項の規定により、照明器具のその他の部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ