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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000247
税関 名古屋
処理年月日 20250227
一般的品名 歯科用シリンジ
税番 9018.31-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯科用のシリンジ  性状:先端に注入口及びキャップのあるシリンジで、滅菌個包装されたもの  材質:プラスチック  用途:薬液注入、根管洗浄、インプラント時の生理食塩水注入等に使用
分類理由 本品は、薬液注入、根管洗浄等に使用する歯科用のシリンジとして照会のあったものである。  本品は、その性状、用途等から歯科医師等が通常その職務上の業務にのみ使用する機器と認められることから、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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