メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > プラスチック製車体用取付具

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000072
税関 名古屋
処理年月日 20250110
一般的品名 プラスチック製車体用取付具
税番 3926.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のテールゲートスポイラーと車体を取り付ける際に固定するためのプラスチック製の部品  材質:クリップ部-ポリアセタール(POM)  シール部 -ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPV)  性状:自動車のテールゲートスポイラーに取り付け、車体に固定するための部品  サイズ:約18mm×約13mm×約19mm  用途:車両外装テールゲートスポイラーと車両本体を取り付ける際に固定する役割の部品  テールゲートスポイラーの溝部分に本品を差し込み、取付係止部となる  車体に設けられた穴に本品係止部を挿入し、テールゲートスポイラーを固定する  テールゲートスポイラー1個に対し、本品6個を使用する  包装:3000pcs/段ボール
分類理由 本品は、自動車のテールゲートスポイラーを車体に取り付ける際に固定するためのプラスチック製品であり、その性状及び用途から、関税率表第15部注2の卑金属製の汎用性の部分品に類するプラスチック製の取付具と認められることから、同表第17部注2(b)の規定により、同表第17部には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項(2)の規定により、プラスチック製の車体用取付具として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他