事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 125000026 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20250304 |
| 一般的品名 | マシニングセンターの部分品 |
| 税番 | 8466.93-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 金属加工用マシニングセンターの部分品 性状:数値制御装置、加工テーブル等が取り付けられていない金属加工用マシニングセンターの部分品 以下の@からDが取り付けられていない @数値制御装置:コントロールパネル付の制御装置 Aサーボモーター検出装置:主軸及びテーブルの動力源となる装置 B加工テーブル:加工する材料を置くためのテーブル C異電圧トランス:電源供給用の変圧器 Dポンプ:切削油吐出用ポンプ 用途:輸入後、@からDを取り付け、電気系の総合的な設定、精度調整及び動作確認を行い、マシニングセンターとして完成させる 包装:スチールケース又はクレートに梱包 |
| 分類理由 | 本品は、数値制御装置等が取り付けられていない金属加工用マシニングセンターの部分品として照会がなされた物品である。 本品は、数値制御装置、駆動装置等、金属加工用マシニングセンターとして機械加工するための装置を備えていないものであり、その性状等から、関税率表の解釈に関する通則2(a)に規定する「未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するもの」とは認められないことから、完成した物品として分類されない。 本品は、その性状、用途等から、金属加工用マシニングセンターに専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.66項及び同表解説第84.66項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
