現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000025
税関 名古屋
処理年月日 20250122
一般的品名 身辺用模造細貨
税番 7117.19-090
関税率 基本5.60% 、 協定3.70% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ペットの遺骨等を収納する三日月形の容器に金属鎖を取り付けたもの  性状:ガラスが埋め込まれた三日月形の容器に金属鎖を取り付けたもの     容器にはねじ蓋が付いており、内部に遺骨等を収納できる  材質:(金属鎖)ステンレス  (容器)ガラス、ステンレス  サイズ:(容器)縦1.2cm×横1.1cm×厚さ0.6cm  (全体)横1.1cm×厚さ0.6cm×長さ29.2cm  重量:5g  用途:亡くなったペットの遺骨等を収納し、身に着けてお守りのように持ち歩く  包装:1個/プラスチック袋(台紙付)
分類理由 本品は、ペットの遺骨等を収納する容器に金属鎖を取り付けたものとして照会のあったものである。  本品は、三日月形の容器の一部にガラスを埋め込み、装飾した性状から、関税率表第71類注9(a)に規定する小形の身辺用装飾品であると認められるため、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、身辺用模造細貨類として、同項に分類する。  号の決定については、本品は構成材料の大部分が卑金属製であることから、「卑金属製のもの(貴金属をめっきしてあるかないかを問わない。)」のうち「その他のもの」として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ