メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 125000010
税関 名古屋
処理年月日 20250116
一般的品名 保冷保温袋
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 保冷保温機能を有する不織布製バッグ  性状:ポリプロピレン製不織布とアルミ蒸着した多泡性ポリエチレンシートを重ね、まちのある袋状に縫製したもの  面ファスナーを有し、上部を折りたたみ留めることができる  材質:(外面)ポリプロピレン製不織布  (内面)アルミ蒸着多泡性ポリエチレン  サイズ:250×240×100mm  用途:ランチバッグとしてお弁当や食品等を入れ、バッグに入れて持ち運ぶことができる  包装:1個/プラスチック袋
分類理由 本品は、保冷保温機能を有する不織布製バッグとして照会されたものである。  本品は、単に袋状に縫製したものであり、ポーチ形状ではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、本品はこれを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他