| 登録番号 |
124003309 |
| 税関 |
名古屋 |
| 処理年月日 |
20241219 |
| 一般的品名 |
ツールセット(C紡織用繊維製ストラップ) |
| 税番 |
6307.90-029 |
| 関税率 |
基本5.60%
、
協定4.70%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
磁気コンパス、拡大鏡及びプリズムを取りそろえて、紡織用繊維製ストラップで結び繋げたもの 性状:@磁気コンパス、A拡大鏡、Bプリズム(それぞれフレームを有する) C3点を手に持てるよう紡織用繊維製ストラップでまとめている 材質:@プラスチック、鉄鋼、ステンレス鋼 ABプラスチック Cポリエステル、プラスチック サイズ:@〜B縦8.46cm×横5.6cm×厚さ1.2cm C縦136.4mm×横10mm 用途:自然の中で探検ごっこをする 包装:1組/タグ/30個/段ボール箱 |
| 分類理由 |
本品は、磁気コンパス、拡大鏡及びプリズムを紡織用繊維製ストラップで結び繋げたもので、探検ごっこ用セットとして照会があったものである。 本品は、磁気コンパス、拡大鏡及びプリズムを取りそろえて単に紡織用繊維製ストラップで結んだものであり、玩具として使用されることが明らかな物品とは認められないことから、関税率表第95.03項及び同表第95.03項解説の規定により、同項には分類されない。 また、本品は関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、C紡織用繊維製ストラップは、その性状等から、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 (参考)@磁気コンパス9014.10-000 A拡大鏡及びBプリズム 9013.80-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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