事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124003615 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20250124 |
| 一般的品名 | マッサージ用の機器の部分品(ベルトタイプ) |
| 税番 | 9019.10-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 腹囲の筋肉に低周波による刺激を与える、通電部分及び電極部分を有した紡織用繊維製ベルト様のものから成る部分品 構成:卑金属性通電部分及び紡織用繊維製電極部分を有したベルト部分と附属品(本体保護袋、安全ガイド、クイックガイド、注意書きシート、形状保持用板紙、消臭剤)を小売用包装にしたもの 材 質:(ベルト部分)紡織用繊維、卑金属、ゴム、プラスチック サイズ:(ベルト部分)約670mm×235mm 用途:腹囲の筋肉に低周波で刺激を与える 使用法:ベルト部分を着用し、別売りのコントローラーをベルト部分表側のコントローラー取り付け部に装着して操作する 包装:1セット(小売用包装)×10/段ボール |
| 分類理由 | 本品は、腹囲の筋肉に低周波による刺激を与えて筋肉を鍛える通電部分及び電極部分を有した紡織用繊維製ベルト部分を附属品(本体保護袋、安全ガイド、クイックガイド、注意書きシート、形状保持用板紙、消臭剤)とともに小売用包装にしたものとして照会があった物品である。 本品のベルト部分に別売りのコントローラーを取り付けることで完成する電気機器は、低周波により筋肉に刺激を与えるものであり、その性状、機能、構造、用途等から、マッサージ用の機器として関税率表第90.19項に属する。 本品のベルト部分は、当該機器の一部を構成する部分品であることから、同表第90類注2(b)、同表第90.19項及び同表解説第90.19項の規定により、マッサージ用の機器に専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 薬機法 |
| その他 |
