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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003559
税関 名古屋
処理年月日 20241225
一般的品名 家具の取付具(鉄鋼製スライドレール)
税番 8302.42-000
関税率 基本4.10% 、 協定2.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 キャビネット及び引出しに取り付ける鉄鋼製スライドレール  性状:キャビネット本体の左右の側板に取り付けるコの字型の固定レール(①左②右)と、引出しの左右側面に取り付けるL字型の移動レール(③左④右)を取りそろえたもの  鋼材を曲げ加工し、所定の場所にビス止め用等の穴あけ加工を施して粉体塗装を行い、一端にプラスチック製のベアリングローラーを取り付けている  材質:鉄鋼、プラスチック  サイズ:①②固定レール:高さ36.5mm×幅8mm×長さ450mm(税関実測値) ③④移動レール:高さ21mm×幅22mm×長さ450mm(税関実測値)  用途:キャビネットの本体及び引出し側面それぞれにねじ等で取り付け、スライドレールとして引出しを開閉するために使用する  包装:それぞれ別のカートンに梱包  100本/箱
分類理由 本品は、キャビネット及び引出しに取り付ける鉄鋼製スライドレールとして照会のあったものである。  本品は、左右の固定レール及び移動レールを1セットとして引出し用ユニットを構成するものであるが、それぞれが別梱包されたもので、輸入後に最終使用者に直接販売するものではないことから分離課税とする。  本品は、それぞれがキャビネット本体及び引出し側面に取り付けられる取付具と認められることから、関税率表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により同項に分類する。  号の所属については、その他のもの(家具に適するものに限る。)として上記のとおり分類する。  なお、本品は、家具に使用する物品であるが、同表第83.02項に分類される物品であり、同表第94類注1(d)に規定する「第15部の注2の卑金属製のはん用性の部分品」と認められることから、家具の部分品として、同表第94.03項には分類されない。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他