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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003431
税関 名古屋
処理年月日 20241212
一般的品名 歯科用電気機器の部分品
税番 9018.49-020
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯科補綴物等を研磨するため、電気機器の先端に装着する専用の部分品  性状:金属製の軸の一端に円盤状の研磨用ブラシを取り付けたもの  用途:歯科用ハンドピースに取り付けて、研磨剤を塗布し回転させながら歯科補綴物等を研磨する  包装:小売用包装
分類理由 本品は、ハンドピースに取り付けて補綴物等を研磨する歯科用電気機器の部分品として照会のあったものである。  本品は、歯科用電気機器に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、同項に分類する。  号の所属にあたって、本品は、その他の歯科用の電気機器の部分品であることから、上記のとおり分類する。  なお、本品は、歯科用機器に装着するブラシであるが、同表第96類注1(f)の規定により、同表第96.03項には分類されない。 ---以下余白---
法令 薬機法
その他