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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003203
税関 名古屋
処理年月日 20241126
一般的品名 プラスチック製の鉢置き台
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 2枚の板から成るプラスチック製の鉢置き台  製法:中古の生地を色分け→裁断→樹脂混合→ホットプレスにて成形  性状:切り込みの入った板を交差させて組み立てる置き台  材 料:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、フェノキシ樹脂、中古の生地  サイズ:10.6cm×10.6cm×高さ12cm(組み立て時、税関実測値)  14.5cm×12cm×厚さ6mm(各板)  用途:鉢置き台  包装:1セット(2枚)/ラップ巻き×80又は58/箱
分類理由 本品は、2枚の板から成る鉢置き台として照会があったものであり、提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、プラスチックと裁断した衣類の生地を混合し成形した製品であり、異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、鉢置き台としての形状を維持しているプラスチックであると認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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