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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003148
税関 名古屋
処理年月日 20241226
一般的品名 混合調味料
税番 2103.90-229
関税率 基本14% 、 協定10.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 混合調味料及び混合香辛料をそれぞれ個別包装したものを小売容器に同梱したもの  製法:(@混合調味料)  @原料@の下処理をする  A@に原料Aを加えて加熱  BAに原料Bを加え混合→包装 A混合香辛料)  原料Cを詰める  原料:@牛骨だし、野菜等(にんにく、たまねぎ、うこん、わけぎ球根、とうがらし)  A砂糖、パーム油、L−グルタミン酸ナトリウム、魚醤、塩、アセチル化アジピン酸架橋でん粉、5’−イノシン酸二ナトリウム、5’−グアニル酸二ナトリウム、くえん酸、キサンタンガム、グリシン、りんご酸、dl−α−トコフェロール  Bカラメル色素  Cけい皮、コリアンダーの種、大ういきょう、ういきょうの種、丁子  性状:(@混合調味料)ペースト状、(A混合香辛料)粉末状  用途:麺料理に使用する  包装:150g(@混合調味料139g/袋、A混合香辛料11g/袋)/袋×10/箱×4/カートン
分類理由 本品は、混合調味料、混合香辛料を小売用包装容器に収めたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、混合調味料であると認め、同表第21.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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