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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002844
税関 名古屋
処理年月日 20241004
一般的品名 木製壁用パネルと鉄鋼製のピンのセット(②鉄鋼製のピン)
税番 7317.00-000
関税率 基本3.90% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ①木製壁用パネルと②鉄鋼製のT字型ピンを取り揃えたもの  製法:①長方形にカットしたフェルトに単板を5本平行に並べ接着剤とタッカーで取り付ける  ②鉄線の先端を削り、全体をT字型に曲げる  材質:①(木)檜単板  (フェルト)ポリエステル100%  ②スチール  サイズ:①長さ800mm×幅300mm×厚さ22mm、長さ1000mm×幅300mm×厚さ22mm、長さ1200mm×幅200mm×厚さ22mm(木材12mm、フェルト10mm)  ②幅10mm×長さ30mm  用途:①壁に取り付けることで、部屋の意匠性、インテリア性を高める  ②木製壁用パネルを石膏ボードの壁に取り付ける際に使用する  包装:①6枚/段ボールカートン     ②100本/プラスチックケース(①と同梱)
分類理由 本品は、①木製壁用パネルと②鉄鋼製のピンを取り揃えたものとして照会された物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、②鉄鋼製のピンは、その性状等から、同表第73.17項及び同表解説第73.17項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)①木製壁用パネル 4418.99-222 ---以下余白---
法令
その他