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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003098
税関 名古屋
処理年月日 20241011
一般的品名 暗記用ペンのセット
税番 9608.20-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 暗記用ペン、消去用ペン及びプラスチックシートをセットとして小売包装したもの  構成:暗記用ペン1本、消去用ペン1本、プラスチックシート1枚  材質:暗記用ペン、消去用ペン―(本体・キャップ)プラスチック、(ペン芯)ポリエステル繊維  (吸収体)ポリプロピレンチューブ・ポリエステル繊維  (インキ)水性染料インキ  プラスチックシート―ポリエチレンテレフタレート  用途:暗記用ペンで暗記したい文字をマーキングし、プラスチックシートをかぶせることによりマーキングした文字を隠すことができる。マーキングした部分を消去用ペンで上塗りするとマーキングを消すことができる。  包装:1セット/紙製台紙・小売用透明プラスチック袋(台紙には使用方法等の印刷あり)
分類理由 本品は、暗記用ペン、消去用ペン及びプラスチックシートを取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、二以上の異なる項に属するとみられる物品を小売用包装にしたもので、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成り、再包装しないで、最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、暗記用ペンであると認められ、本品は、その性状から浸透性のペン先を有するマーカーとして、関税率表第96.08項及び同表解説第96.08項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他