メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002882
税関 名古屋
処理年月日 20241018
一般的品名 自動車用腰掛けの側
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用腰掛け(前席)の座面部分の側  性状:自動車用腰掛けの座面に適合する形状に縫製されている  座面に組み付けるためのレール様のプラスチック製部材が裏面内側の全周に縫い付けられている  裏面中央部分に腰掛け本体に固定するための穴をあけた不織布を四辺に縫い付け、片側にプラスチック部材を取り付けている  腰掛けの組立後は、腰掛けを解体することなく本品を取り外すことはできない  サイズ:50cm×65cm  材質:(側生地)紡織用繊維製織物、合成皮革、不織布等  (プラスチック製部材)ポリプロピレン  用途:自動車用腰掛けの座面部分の側として使用  座面に本品を被せ、別途用意する金具(Cリング)を不織布の穴に通して腰掛けの中材を固定し、座面裏のフレームにレール様のプラスチック製部材を用いて組み付け、座面として完成させる  包装:12枚/箱
分類理由 本品は、紡織用繊維製の生地等から成る、乗用自動車の腰掛けの座面部分に取り付ける側として照会がなされた物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他