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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002828
税関 名古屋
処理年月日 20241011
一般的品名 多機能ボールペン
税番 9608.10-090
関税率 基本6%又は1.51円/本のうちいずれか高い税率 、 協定5%又は1.25円/本のうちいずれか高い税率 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ボールペン、半永久鉛筆、マーカー及びタッチペンの機能を集約させたもの  性状:ペンの形状で、一端に切り替え式のボールペン及びタッチペン、もう一端にマーカーのペン先(キャップ付き)及び半永久鉛筆のペン先が合体した差し替え式のアタッチメントが取り付けられている  ボールペン側にプラスチック製のグリップ、マーカー側に卑金属製のクリップを有する  グリップ部をひねることによりタッチペン先の穴からボールペンの先端を出し入れする  マーカーと半永久鉛筆のアタッチメントは、必要に応じて上下を入れ替えて本体にセットして使用する  サイズ:長さ143mm  材質:ABS、石墨(グラファイト)、シリコーン、ポリプロピレン、鉄鋼  包装:1個/化粧箱
分類理由 本品は、多機能ペンとして照会がなされた物品である。  本品は、タッチペン、ボールペン、マーカー及び半永久鉛筆の二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、関税率表第96.08項のボールペン及びマーカーであることから、同項に分類する。  号の所属については、同通則6(同通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、性状により、ボールペンに重要な特性があると認め、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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