| 登録番号 |
124002844 |
| 税関 |
名古屋 |
| 処理年月日 |
20241004 |
| 一般的品名 |
木製壁用パネルと鉄鋼製のピンのセット(@木製壁用パネル) |
| 税番 |
4418.99-222 |
| 関税率 |
基本3.90%
、
協定2%
、
特恵1.20%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
@木製壁用パネルとA鉄鋼製のT字型ピンを取り揃えたもの 製法:@長方形にカットしたフェルトに単板を5本平行に並べ接着剤とタッカーで取り付ける A鉄線の先端を削り、全体をT字型に曲げる 材質:@(木)檜単板 (フェルト)ポリエステル100% Aスチール サイズ:@長さ800mm×幅300mm×厚さ22mm、長さ1000mm×幅300mm×厚さ22mm、長さ1200mm×幅200mm×厚さ22mm(木材12mm、フェルト10mm) A幅10mm×長さ30mm 用途:@壁に取り付けることで、部屋の意匠性、インテリア性を高める A木製壁用パネルを石膏ボードの壁に取り付ける際に使用する 包装:@6枚/段ボールカートン A100本/プラスチックケース(@と同梱) |
| 分類理由 |
本品は、@木製壁用パネルとA鉄鋼製のピンを取り揃えたものとして照会された物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。 本品のうち、@木製壁用パネルは、フェルトの表面に単板を等間隔で取り付けた物品であり、異なる材料から成る物品であることから、同表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は木であると認められ、その性状、用途等から、関税率表第44.18項及び同表解説第44.18項の規定により、その他の建築用木工品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A鉄鋼製のピン 7317.00-000 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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