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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002843
税関 名古屋
処理年月日 20241004
一般的品名 木製壁用パネルと鉄鋼製のピンのセット(@木製壁用パネル)
税番 4418.99-222
関税率 基本3.90% 、 協定2% 、 特恵1.20% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @木製壁用パネルとA鉄鋼製のT字型ピンを取り揃えたもの  製法:@長方形にカットしたフェルトに単板(ラッカー塗装済み)を5本平行に並べ接着剤とタッカーで取り付ける  A鉄線の先端を削り、全体をT字型に曲げる  材質:@(木)桐単板  (フェルト)ポリエステル100%  Aスチール  サイズ:@長さ800mm×幅300mm×厚さ22mm、長さ1000mm×幅300mm×厚さ22mm、長さ1200mm×幅200mm×厚さ22mm(木材12mm、フェルト10mm) A幅10mm×長さ30mm  用途:@壁に取り付けることで、部屋の意匠性、インテリア性を高める  A木製壁用パネルを石膏ボードの壁に取り付ける際に使用する  包装:@6枚/段ボールカートン  A100本/プラスチックケース(@と同梱)
分類理由 本品は、@木製壁用パネルとA鉄鋼製のピンを取り揃えたものとして照会された物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、@木製壁用パネルは、フェルトの表面に単板を等間隔で取り付けた物品であり、異なる材料から成る物品であることから、同表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は木であると認められ、その性状、用途等から、関税率表第44.18項及び同表解説第44.18項の規定により、その他の建築用木工品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)A鉄鋼製のピン 7317.00-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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