現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003012
税関 名古屋
処理年月日 20241024
一般的品名 歯科用充てん材料
税番 3006.40-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯科用の充てん材料  成分:バリウムガラス、メタクリル酸化合物、光重合触媒等  性状:ペースト  容量:4g  用途:歯のか洞又は欠損の成形修復若しくは人工歯冠の補修  包装:プラスチック製シリンジ様容器/紙箱(小売用)  その他:箱に歯科用であることが確認できる記載を有する
分類理由 本品は、小売用にした歯科用充てん材料であり、関税率表第6部注2、同表第30類注4(f)、同表第30.06項及び同表解説第30.06項(6)の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
ページトップに戻る
トップへ