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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002795
税関 名古屋
処理年月日 20241118
一般的品名 不織布製マスク
税番 6307.90-023
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製不織布から成るマスク(シールド付き)  性状:3層の不織布を重ね、プリーツ状に加工したもの  ノーズピース及び一部に多泡性シートを有する  マスク上部にプラスチック製シールドを取り付けている  用途:顔、鼻、口を覆う衛生用品(使い捨て)  包装:20枚/小売り用包装
分類理由 (分類理由)  本品は、プラスチック製シールド付き合成繊維製不織布マスクとして照会があったものである。  本品は、シールドとマスクの異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等から、マスクであると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他