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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003125
税関 名古屋
処理年月日 20241225
一般的品名 タラップ車に取り付ける雨除け
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 航空機の乗降用に使用するタラップ車の雨除け  性状:タラップ車の階段部の上部にあるプラットフォームの側面及び上部を覆うために取り付けられるものアーチ状の金属製フレーム、フレームを覆うプラスチック製パネル、プラットフォームと航空機の間のパネルの無い部分の屋根となる幌から成る  構造:(フレーム)鉄鋼  (パネル)ポリカーボネート  (幌)紡織用繊維編物の両面にポリ(塩化ビニル)シートを積層したもの  サイズ:長さ約1.3m(幌を広げた場合は最大約3.8m)×幅約3.1m×高さ約3.4m  用途:タラップ車の上部に接合し、航空機の乗降時に航空機のドアの外側を覆うことで雨除けとして使用する
分類理由 本品は、航空機の乗降時に使用するタラップ車のプラットフォームに取り付けられる雨除けとして照会があったものである。  本品は、タラップ車から航空機への乗降時に使用するものであり、タラップ車の附属品と認められるが、タラップ車の属する項である関税率表第84.79項には附属品は含まれないことから、同項には分類されない。  本品を構成する幌は、プラスチックで紡織用繊維製編物の芯を挟んでシート状にしたものであり、同表第11部注1(h)の規定により同部には分類されず、その性状よりプラスチックの材から成るものと認められる。  本品は、鉄鋼製フレーム、プラスチック製のパネル及び幌の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料はプラスチックであると認められることから、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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