現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > タラップ車(未組立てのもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003124
税関 名古屋
処理年月日 20241122
一般的品名 タラップ車(未組立てのもの)
税番 8479.89-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 航空機の乗降に使用するタラップ車(未組立てのもの)  性状:航空機の乗降に使用する可動式階段と車両を一体にしたもの  階段屋根とキャノピー(プラットフォーム部分の雨よけ)は未組立てで、輸入後に組付ける  構造:車両と上部の可動式階段部から成る  可動式階段部の構成:(階段)アルミニウム  (階段屋根)鉄鋼、ポリカーボネート  (プラットフォーム)アルミニウム  (キャノピー)鉄鋼、ポリカーボネート、PVCターポリン  車両の運転席及びプラットフォームの両方に階段部の高さ調整用の操作盤が取り付けられている  サイズ:全長約9.2m×全幅3m×全高約5.7m  機能・用途:車両を操縦して航空機に接近し、操作盤で階段部の高さを調節してプラットフォームを航空機の搭乗口に接続した後、旅客が乗降する  プラットフォームの高さは2.2m〜5.8mの間で調節可能
分類理由 本品は、航空機の乗降に使用する可動式階段及び車両を一体にしたタラップ車として照会がなされたものである。  本品は、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品としてその所属を決定する。  本品は、その性状等から、関税率表第84類の他の項に該当しない固有の機能を有する機械類と認められることから、同表第84.79項及び同表解説第84.79項の規定により、上記のとおり分類する。  号の決定にあたっては、その性状等から、同表解説第84.79項(V)(31)の旅客搭乗橋には該当しないため同表第8479.71号には分類されず、その他の機械類(その他のもの)として、上記のとおり分類した。  なお、本品のうち階段屋根及びキャノピーは、本体タラップ車に常時取付けて使用される附属品であり、国内分類例規16部「1.機械とともに輸入される予備部品、工具類及び附属品」の(2)(b)に該当すると認められることから、タラップ車本体に一括分類した。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ