登録番号 |
124002721 |
税関 |
名古屋 |
処理年月日 |
20240913 |
一般的品名 |
ストリップ(プラスチックを塗布したもの) |
税番 |
5604.90-990 |
関税率 |
基本4.20%
、
協定3.50%
、
特恵2.80%
、
特特Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
自動車用緩衝部品 製 法:押出成形→プライマー塗布→両面テープ貼付→定長カット→補助テープ貼付→検査・梱包 材質:熱可塑性エラストマー(エチレン、塩化ビニルではないもの)、プライマー、アクリル系両面テープ、ゴム系粘着テープ 性状:熱可塑性エラストマーのストリップに両面テープを貼付し、片端に補助テープを貼付したもの 両面テープは肉眼により判別できる 用途:自動車のドア部分に取付けられる緩衝部品 サイズ:幅3.5mm、高さ1.5mm、長さ969.5mm又は1015.5mm 包装:50pcs/袋×4/箱 その他:熱可塑性エラストマーは第40類注4の条件を満たさないもの 補助テープは両面テープの剥離紙を剥がすためのものである |
分類理由 |
本品は、熱可塑性エラストマーのストリップにアクリル系両面テープとその剥離紙を取り除くための補助テープを貼ったもので、自動車のドア部分に取り付ける緩衝部品として使用する物品である。 本品を構成するストリップは、見掛け幅が5ミリメートル以下であることから、関税率表第11部注1(g)、同表第54.04項及び同表解説第54.04項の規定により、合成繊維材料のストリップと認められる。 したがって、本品は、合成繊維材料のストリップにプラスチックを塗布した物品であることから、同表第56.04項及び同表解説第56.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 |
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その他 |
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