事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124003652 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20250127 |
| 一般的品名 | プラスチック製の板 |
| 税番 | 3920.10-000 |
| 関税率 | 基本5.80% 、 協定4.80% 、 特恵Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 歯科用咬合スプリント作成用のプラスチック製の板 性状:正方形 材質:EVA(エチレンの重量が多いもの) サイズ:各辺の長さ130mm未満、厚さ4mm以下 規格化された厚さのもの 用途:歯科用咬合スプリント製造 包装:袋 |
| 分類理由 | 本品は、歯科用咬合スプリント製造用に使用するプラスチック製の板として照会のあった物品である。 本品は、プラスチック製の板であり、関税率表第39類注10、同表第39.20項及び同表解説第39.20項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 薬機法 |
| その他 |
