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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003425
税関 名古屋
処理年月日 20241203
一般的品名 プラスチック製の板
税番 3920.62-000
関税率 基本5.80% 、 協定4.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯科用咬合スプリント作成用のプラスチック製の板  性状:正方形  材質:ポリエチレンテレフタレート  サイズ:各辺の長さ130mm未満、厚さ0.5mm〜3mm  厚さについては複数種類あり  用途:歯科用咬合スプリント製造  包装:袋  その他:外装に歯科矯正用である記載を有する
分類理由 本品は、歯科用咬合スプリント製造用に使用するプラスチック製の板として照会のあった物品である。  本品は、プラスチック製の板であり、関税率表第39類注10、同表第39.20項及び同表解説第39.20項の規定により、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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