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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002526
税関 名古屋
処理年月日 20241126
一般的品名 歯科用の粘着棒
税番 3506.10-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯の矯正用器具や歯牙用の詰め物等を、粘着により一時的に保持する小売用包装にしたもの  性状:粒状の粘着剤に棒状の持ち手を付けたもの  粘着剤は物品を容易に脱着できる  材質:(持ち手)プラスチック  (粘着部)重合体をもととするもの  サイズ:10cm未満  用途:歯科治療時において、矯正用器具、歯牙用の詰め物及び被せ物等のピンセットでは保持しづらい物品を、粘着部に仮付けすることにより保持する  包装:正味重量が1kg以下の小売用包装
分類理由 本品は、歯科治療時に、矯正用器具や歯牙用の詰め物等を粘着により一時的に保持する正味重量が1kg以下の小売用包装にしたものとして照会のあったものである。  本品は、関税率表第6部注2、同表第35.06項及び同表解説第35.06項の規定により、接着剤としての使用に適する物品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 薬機法
その他