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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002467
税関 名古屋
処理年月日 20240902
一般的品名 裁縫用具セット
税番 7319.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 縫針、まち針、リッパー、はさみ、糸通し、指ぬき、あて布、縫糸等をプラスチックケースに収納し、小売用のセットにしたもの  性状:プラスチックケースに、縫針8本、まち針10本、リッパー、はさみ、糸通し、指ぬき、あて布9枚、縫糸8巻、説明書を同一梱包としたもの  上蓋の付いたプラスチックケースの内部は、仕切りのあるトレイを有する2段構造となっており、トレイには、はさみ、リッパー、縫糸を収納するためのくぼみを有している  材質:(縫針、はさみ)鉄鋼  (まち針)ステンレス鋼、ポリエチレン  (リッパー)鉄鋼 ポリプロピレン  (糸通し、指ぬき)ステンレス鋼  (あて布、縫糸)合成繊維  (説明書)紙  (ケース)ポリプロピレン  サイズ:縦17.7cm×横14.1cm×高さ3.7cm  用途:衣類や家庭で使用する繊維製品の軽微な補修に使用する  包 装:本品(ケースの蓋2箇所をケーブルで留め、裏側に商品ラベルを添付)16個/カートン箱
分類理由 本品は、縫針、まち針、リッパー、はさみ、糸通し、指ぬき、あて布、縫糸等をプラスチックケースに収納し、小売用のセットにしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、異なる項に属する物品から成るもので、特定の必要性を満たすため共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている物品は、鉄鋼製の縫針及びステンレス鋼製のまち針と認められることから関税率表第73.19項及び同表解説第73.19項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他