| 登録番号 |
124002772 |
| 税関 |
名古屋 |
| 処理年月日 |
20240917 |
| 一般的品名 |
ブラジャーとショーツのセット(Aショーツ) |
| 税番 |
6108.22-000 |
| 関税率 |
基本11.20%
、
協定7.40%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
合成繊維製メリヤス編物から成るブラジャーとショーツを小売用包装にしたもの (@ブラジャー) 性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型 胸部の生地は二重になっており、内側に取り外し可能なモールドカップを有する 胸部下部全周にアンダーゴムを有する 材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み 用途:女子用ブラジャー (Aショーツ) 性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの 材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み 用途:女子用下着 サイズ:M、L、LL 包装:1組/プラスチックハンガー |
| 分類理由 |
本品は、@ブラジャー及びAショーツを小売用包装にしたものである。 本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。 本品のうち、Aショーツは、同表第61.08項及び同表解説第61.08項の規定により、人造繊維製メリヤス編みの女子用下着(パンティ)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@ブラジャー:6212.10-000 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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