メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ポリエステル長繊維製織物

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002431
税関 名古屋
処理年月日 20240828
一般的品名 ポリエステル長繊維製織物
税番 5407.53-021
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリエステル長繊維製の織物  性状:ポリエステル製織物(異なる色の糸から成るもの)  材質:ポリエステル100%(長繊維、強力糸不使用、テクスチャード加工あり(85%以上のもの))  用途:カーテン用生地  サイズ:幅150cm×長さ約50m(ロール状)  包装:1ロール/プラスチック包装
分類理由 本品は、合成繊維製の織物で、カーテン用の生地として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第11部号注1(g)(ⅰ)、同表第54類備考1、同表第54.07項及び同表解説第54.07項の規定により、合成繊維の長繊維から成る織物(異なる色の糸から成るもので、特定合成繊維のみから成るもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他