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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002771
税関 名古屋
処理年月日 20240917
一般的品名 ブラジャーとショーツのセット(@ブラジャー)
税番 6212.10-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成るブラジャーとショーツを小売用包装にしたもの  (@ブラジャー)  性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型  胸部の生地は二重になっており、内側に取り外し可能なモールドカップを有する  胸部下部全周にアンダーゴムを有する  材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み  用途:女子用ブラジャー  (Aショーツ)  性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの  材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み  用途:女子用下着  サイズ:M、L、LL  包装:1組/プラスチックハンガー
分類理由 本品は、@ブラジャー及びAショーツを小売用包装にしたものである。  本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。  本品のうち、@ブラジャーは、バストの形を整え、身体をサポート(補整)する機能を有するものと認められることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)Aショーツ:6108.22-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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