事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124002771 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20240917 |
| 一般的品名 | ブラジャーとショーツのセット(@ブラジャー) |
| 税番 | 6212.10-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 合成繊維製メリヤス編物から成るブラジャーとショーツを小売用包装にしたもの (@ブラジャー) 性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型 胸部の生地は二重になっており、内側に取り外し可能なモールドカップを有する 胸部下部全周にアンダーゴムを有する 材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み 用途:女子用ブラジャー (Aショーツ) 性状:人造繊維製メリヤス編物を裁断、縫製し、ショーツの形状にしたもの 材質:(身生地)ナイロン90%、ポリウレタン10% 丸編み 用途:女子用下着 サイズ:M、L、LL 包装:1組/プラスチックハンガー |
| 分類理由 | 本品は、@ブラジャー及びAショーツを小売用包装にしたものである。 本品は、その取り合わせから、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品」を充足しないことから小売用のセットにした物品とは認められず、分離課税とする。 本品のうち、@ブラジャーは、バストの形を整え、身体をサポート(補整)する機能を有するものと認められることから、同表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。 (参考)Aショーツ:6108.22-000 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
