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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124003183
税関 名古屋
処理年月日 20241128
一般的品名 プラスチック製コースター
税番 3924.10-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 竹粉、とうもろこし粉及びプラスチックを混合し成型したプラスチック製のコースター  製法:原料を混合し成型  性状:片面に柄がプリントされた円形のコースター  材質:竹粉、とうもろこし粉、メラミン樹脂  サイズ:直径約9cm、高さ約0.5cm  用途:コースター  包装:1枚/袋×10/袋×30/箱
分類理由 本品は、竹粉、とうもろこし粉及びプラスチックを混合し成型したコースターであり、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、コースターとしての形状を維持しているプラスチックであると認められることから、プラスチック製の食卓用品として、関税率表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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