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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002345
税関 名古屋
処理年月日 20240729
一般的品名 電動手持工具用の部分品
税番 8467.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電動手持工具(チェーンソー)に組み込む自動停止装置、スイッチ及び表示器を結合したもの  性状:電子部品を実装した回路基板にコンデンサー、ヒートシンク、電源用スイッチ、充電残量用表示器及び複数のリード線(一部端子付き)を結合し、プラスチック製ケース(カバー)を取り付けたもの  サイズ:長さ95mm×幅68mm×高さ13mm(コンデンサー、ヒートシンク、電源用スイッチ、充電残量用表示器及びリード線を除く)  重量:214g  機能:規定値を超える負荷が加わると電動機への給電を停止し、刃の回転を止めて故障を防ぐ(自動停止)  主電源のON/OFFを行うスイッチ  充電の残量を表示する電気式可視表示  用途:電動チェーンソーの部分品  その他:使用電圧36ボルト
分類理由 本品は、自動停止装置、主電源用スイッチ及び充電残量用表示器から成る電動手持工具(チェーンソー)の部分品として照会があったものである。  本品は、チェーンソーに専ら使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、原動機を自蔵する手持工具の部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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