事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124002345 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20240729 |
| 一般的品名 | 電動手持工具用の部分品 |
| 税番 | 8467.91-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 電動手持工具(チェーンソー)に組み込む自動停止装置、スイッチ及び表示器を結合したもの 性状:電子部品を実装した回路基板にコンデンサー、ヒートシンク、電源用スイッチ、充電残量用表示器及び複数のリード線(一部端子付き)を結合し、プラスチック製ケース(カバー)を取り付けたもの サイズ:長さ95mm×幅68mm×高さ13mm(コンデンサー、ヒートシンク、電源用スイッチ、充電残量用表示器及びリード線を除く) 重量:214g 機能:規定値を超える負荷が加わると電動機への給電を停止し、刃の回転を止めて故障を防ぐ(自動停止) 主電源のON/OFFを行うスイッチ 充電の残量を表示する電気式可視表示 用途:電動チェーンソーの部分品 その他:使用電圧36ボルト |
| 分類理由 | 本品は、自動停止装置、主電源用スイッチ及び充電残量用表示器から成る電動手持工具(チェーンソー)の部分品として照会があったものである。 本品は、チェーンソーに専ら使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、原動機を自蔵する手持工具の部分品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
