現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ベビーカーの附属品(ベビーカー用取付具)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002541
税関 名古屋
処理年月日 20241129
一般的品名 ベビーカーの附属品(ベビーカー用取付具)
税番 3926.30-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ベビーカーの車体フレームにベビーシートを固定するためのプラスチック製の取付具  性状:アルミニウムパイプをプラスチックで覆ったリング状のベビーカー用取付具  リングの左右にはベビーカーのフレームに接続する逆U字の固定部があり、前後にはベビーシートを固定するための突起を有している  逆U字の固定部にはベルト状の持ち手が取り付けられている  材質:(本体)プラスチック(ポリプロピレン、ポリアミド、ポリアセタール)、アルミニウム  重量割合はプラスチックのほうがアルミニウムよりも大きい  (内部部品)鉄鋼、ステンレス鋼  (持ち手)ポリウレタン、エチレン−酢酸ビニル共重合体、ナイロン(織物)  サイズ:幅約43cm×奥行き約49cm×高さ約13cm  用途:ベビーカーの座席を外し、ベビーカーの車体フレームの接続箇所に合わせて本品を取り付けた後、本品へベビーシートを固定することで、ベビーシートを使用したベビーカーとなる  包装:1個/箱×5/カートン
分類理由 本品は、特定のベビーシートを同シリーズのベビーカーの車体フレームへ取り付けるための取付具として照会されたものである。  本品は、ベビーカーの座席を取り外してベビーシートを取り付けるためのベビーカーの附属品と認められ、乳母車の属する項である関税率表第87.15項には附属品は含まれないことから、同項には分類されない。  本品は、アルミニウムパイプをプラスチックで覆ったリング、鉄鋼製部品及び紡織用繊維等からなる持ち手の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、ベビーシートを固定し、また支えるためプラスチックであると認められることから、本品は、その他のプラスチック製品として、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ