メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ソファー(⑤ブラケット)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002179
税関 名古屋
処理年月日 20240828
一般的品名 ソファー(⑤ブラケット)
税番 8302.42-000
関税率 基本4.10% 、 協定2.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ソファー(未完成品)、ソファー連結用の附属品、組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたセット  性状:①ソファー、ソファー連結用の附属品(②六角レンチ、③ねじ、④プラスチック製部品、⑤ブラケット)を取り揃えて小売用包装の段ボール箱に収納したもの  ①ロの字型の木製フレームの底面以外をクッション材で覆ったもの  底面の四隅には、脚を取り付けるためのねじ切りをした金属製の接合部を有している  輸入後、購入者が別売りのねじ付きの脚及び外カバーを取り付けることにより完成品の腰掛けとなる  横約72cm×奥行約72cm×高さ約22.5cm  ④円筒状 長さ1.9cm×外径1.8cm、内径0.8cm(税関実測値)  材質:①ソファー1個:木材、鉄鋼、合成繊維製不織布及びウォッディング、フェルトパッド、ポリウレタンフォーム  ②六角レンチ1個:鉄鋼  ③ねじ3個:鉄  ④プラスチック製部品1個:ポリプロピレン  ⑤ブラケット2個:鉄鋼  用途:ソファーの完成品については、同梱の附属品(②~⑤)を使用して複数個連結させることにより2人掛け以上の腰掛けへ変更可能    好みに応じて別売りの背もたれを取り付けることも可能  包装:①~⑤及び組立説明図を小売用の箱に同梱
分類理由 本品は、腰掛けとして使用するソファー(脚を取り付けていないもの)、ソファー連結用の附属品、組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、⑤ブラケットは、その性状、構造、用途等から、同表第83.02項及び同表解説第83.02項の規定により、卑金属製の取付具として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)①ソファー 9401.61-020、②六角レンチ 8204.11-000、③ねじ 7318.15-090、     ④プラスチック製部品 3917.22-000 ---以下余白---
法令
その他