事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 124002179 |
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税関 | 名古屋 |
処理年月日 | 20240828 |
一般的品名 | ソファー(①ソファー(未完成品)) |
税番 | 9401.61-020 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | ソファー(未完成品)、ソファー連結用の附属品、組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたもの 性状:①ソファー、ソファー連結用の附属品(②六角レンチ、③ねじ、④プラスチック製部品、⑤ブラケット)を取り揃えて小売用包装の段ボール箱に収納したもの ①ロの字型の木製フレームの底面以外をクッション材で覆ったもの 底面の四隅には、脚を取り付けるためのねじ切りをした金属製の接合部を有している 輸入後、購入者が別売りのねじ付きの脚及び外カバーを取り付けることにより完成品の腰掛けとなる 横約72cm×奥行約72cm×高さ約22.5cm ④円筒状 長さ1.9cm×外径1.8cm、内径0.8cm(税関実測値) 材質:①ソファー1個:木材、鉄鋼、合成繊維製不織布及びウォッディング、フェルトパッド、ポリウレタンフォーム ②六角レンチ1個:鉄鋼 ③ねじ3個:鉄鋼 ④プラスチック製部品1個:ポリプロピレン ⑤ブラケット2個:鉄鋼 用途:ソファーの完成品については、同梱の附属品(②~⑤)を使用して複数個連結させることにより2人掛け以上 の腰掛けへ変更可能 好みに応じて別売りの背もたれを取り付けることも可能 包装:①~⑤及び組立説明図を小売用の箱に同梱 |
分類理由 | 本品は、腰掛けとして使用するソファー(脚を取り付けていないもの)、ソファー連結用の附属品、組立説明図を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。 本品は、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、①ソファーは、そのまま使用することはできない未完成のものであるが、底面に、足を取り付けるためのねじ切りをした金属製の接合部分を有し、輸入後、別売りのねじ付きの脚をそのまま取り付け、カバーを被せることにより完成品となるものであることから、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認め、同通則2(a)を適用し、完成品としてその所属を決定する。したがって、①ソファーはその性状、用途等から、同表第94類注2、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、同項に属する。 号の所属にあたっては、①ソファーは、その他の腰掛け(木製フレームのもの)でアップホルスターのものであることから、上記のとおり分類する。 (参考)②六角レンチ 8204.11-000、③ねじ 7318.15-090、④プラスチック製部品 3917.22-000、⑤ブラケット 8302.42-000 ---以下余白--- |
法令 | |
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