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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002154
税関 名古屋
処理年月日 20240913
一般的品名 歯科用検診セット
税番 9018.49-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 歯科用鏡、ピンセット、消息子(探針)、紙エプロン及びプラスチックトレーのセット  性状:歯科用鏡、ピンセット、消息子(探針)、紙エプロン、プラスチックトレーのセットを、プラスチック製の袋に封入して滅菌したもの  用途:歯科医院等にて、医療従事者が受診者の口腔内の診察及び診断を行う歯科用セット  (開封後は未使用であってもすべて破棄される)  包装:5種5個入/袋
分類理由 本品は、歯科用健診セットとして照会のあったものである。  本品は、医療従事者が患者の口腔内の診察及び診断を行うための検診セットとして、特定の必要性を満たすために共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、歯科用鏡、ピンセット及び消息子の歯科用の機器であると認められることから、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、医療用の機器として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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