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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002129
税関 名古屋
処理年月日 20240719
一般的品名 アイマスク
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 詰物を有する織物製のアイマスク  性状:ポリウレタンを合成繊維製の生地で覆ったもの  繊維製の装着用バンドが縫製されている  材質:(生地)ナイロン繊維  (詰物)ポリウレタン  用途:就寝、公共交通機関内、リラックスタイム、旅行など、安眠グッズとして使用  包装:1個/小売用紙箱
分類理由 本品は、合成繊維製のアイマスクとして照会があったものである。  本品は、合成繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、詰物を覆ったナイロン生地であると認められる。  したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他