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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002137
税関 名古屋
処理年月日 20240718
一般的品名 女子用肌着(カップ付シャツ)
税番 6212.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付シャツ)  性状:肩からウエストまでを覆う3分袖のTシャツ型女子用肌着  胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にモールドカップが縫い付けられている  カップ周りにマーキゼット及びパワーネットを使用している  カップ下全周にアンダーゴムを有する  材質:(本体)ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン ベア天竺編み  (パワーネット)ナイロン、ポリウレタン  (マーキゼット)ナイロン  用途:女子用肌着  サイズ:S、M、L、LL  包装:1枚/プラスチック袋(ハンガー付)
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着(カップ付シャツ)として照会のあったものである。  本品は、ブラジャーとしての機能を有するものであり、身体をサポートし、体形を整えるために着用する衣類と認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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