現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > リチウム・イオン蓄電池の部分品(銅のはく)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002087
税関 名古屋
処理年月日 20240820
一般的品名 リチウム・イオン蓄電池の部分品(銅のはく)
税番 8507.90-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 リチウム・イオン蓄電池の部分品(負極)  性状:銅のはくの表面(両面)に黒鉛粉末を塗布したもの  材質:黒鉛、精製銅、バインダー  用途:リチウム・イオン蓄電池の負極材料  包装:ロール状/段ボール箱
分類理由 本品は、精製銅のはくの表面に黒鉛を塗布したシート状の物品で、リチウム・イオン蓄電池の負極に使用されるものとして照会がなされた物品である。  本品は、関税率表第85.07項に属するリチウム・イオン蓄電池に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、同表第85.07項及び同表解説第85.07項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ