現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 充電器(未組立てのもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002114
税関 名古屋
処理年月日 20240821
一般的品名 充電器(未組立てのもの)
税番 8504.40-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車架装用充電器(未組立てのもの)及び附属品のセット  性状:USBソケット、変換器、ワイヤーハーネス、結束バンド、スポンジシート及びマニュアルを個包装して1箱に同梱したもの  構成:(本体)USBソケット(ワイヤーハーネス付き) 1個  変換器 1台  自動車用ワイヤーハーネス(接続子付き) 1本  (附属品)ナイロン製結束バンド 2本  スポンジシート(片面に接着シート付き) 1枚  紙製マニュアル 1枚  サイズ:(変換器)横約53mm×縦約39mm×高さ約25mm(税関実測値)  (USBソケット)横約30mm×縦約40mm×厚さ約25mm(税関実測値・ケーブルを除く)  用途:直流の電圧を変換する機能を有するもので、自動車に装備して充電器として使用  その他:自動車製造時に工場内で車両に組み付けられる  包装:1セット/カートン
分類理由 本品は、USBソケット、変換器及びワイヤーハーネスから成る自動車架装用充電器に、附属品となる結束バンド、スポンジシート及び紙製マニュアルをセットにしたものとして照会のあった物品である。  本品は、提示の際には各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した充電器としてその所属を決定する。  本品は、その性状、機能、用途等から、直流の電圧を変換する直流変換器と認められることから、関税率表第85.04項及び同表解説第85.04項の規定により、スタティックコンバーター(直流変換器)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ