現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 歯科用の針(刃先を有しないもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001985
税関 名古屋
処理年月日 20240821
一般的品名 歯科用の針(刃先を有しないもの)
税番 9018.39-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 シリンジの先端に付けて洗浄等のために使用する歯科用の針  性状:刃先を有しない形状のもの  針管は途中で曲げ加工されており、先端は患部が傷つかないようラウンド加工されている  針基はルアーロックタイプのシリンジ等に対応している  材質:(針)ステンレス合金、(針基)プラスチック  用途:ルアーロック式のシリンジ等に装着して、口腔、歯髄腔、根管などの各部の洗浄、汚物の吸引や洗浄並びに薬液の吸引などに使用する  包装:100本/小売用容器
分類理由 本品は、シリンジの先に取り付け、洗浄等のために使用する歯科用の針(刃先を有しないもの)として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、歯科医師等が通常その職務上の業務にのみ使用するものと認められることから、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
ページトップに戻る
トップへ