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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001984
税関 名古屋
処理年月日 20240814
一般的品名 包丁のステンレス製部分品
税番 8211.92-000
関税率 基本4.40% 、 協定3.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 包丁の柄尻に取り付けるステンレス製の部分品  性状:特定の包丁の柄の形状に合わせた楕円形で、結合部分に柄尻に適合するための突起を有する  材質:ステンレス鋼  サイズ:縦約25mm、幅約18mm、厚さ約11mm  用途:ステンレス鋼製の刃を有する和包丁の木製の柄尻に、本品を接着剤で取り付ける  包装:500個/箱
分類理由 本品は、卑金属製の刃を有する包丁の柄尻に取り付けるステンレス製の部分品として照会がなされた物品であり、 その性状、用途等から、包丁に専ら又は主として使用する卑金属製の部分品として、関税率表第82類注2、同表第82.11項及び同表解説第82.11項の規定により、同項に分類する。  号の所属については、刃を付けたその他のナイフ(固定刃のものに限る。)の部分品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他