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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002006
税関 名古屋
処理年月日 20240730
一般的品名 茶のエキスの調製品
税番 2101.20-120
関税率 基本12.80% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 茶葉から抽出されたエキスを精製、濃縮し、乾燥したもの(カテキンを主成分とするもの)  製法:茶葉→酢酸エチル抽出@→水抽出→濃縮@→酢酸エチル抽出A→濃縮A→樹脂分離→濃縮B→噴霧乾燥→ふるい→包装  原料:茶葉  性状:粉末  用途:食品原料  包装:未定
分類理由 本品は、茶のエキスを精製したもので、関税率表第32.01項のタンニンに該当しない化合物であるカテキンが主成分であることから、茶のエキスをもととした調製品として同表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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