事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001979 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20251211 |
| 一般的品名 | 臓器圧排用スポンジ |
| 税番 | 9018.90-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 外科手術時に切開部に挿入するスポンジ 性状:円柱形に巻いたスポンジをガーゼで全面被覆し、中心に紡織用繊維製のテープを通し環状にしたもの ガーゼには、体内に遺残した場合に位置を特定するためのX線造影糸が織り込まれている 圧排対象臓器や患者の体型に合わせたサイズ選択が可能 材質:(スポンジ)多泡性ポリウレタン (ガーゼ、ストラップ)綿 (X線造影糸)ポリスチレン、硫酸バリウム、カーボンブラック サイズ:直径6〜8cm、長さ10〜30cm(4種類) 用途:外科手術時に、生理食塩水を含ませた本品を切開部に挿入することで目的外の臓器を圧排し、術野を確保する 包装:1個(不織布製シートで包んだもの)×50/プラスチック袋/段ボール その他:輸入後、滅菌バッグに入れ滅菌して販売する |
| 分類理由 | 本品は、外科手術時に目的外の臓器を圧排するために使用する器具として照会があった物品である。 本品は、その性状、用途等から医師等が通常その職務上の業務にのみ使用する機器と認められることから、医療用の機器として、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 令和7年10月31日付財務省告示第283号による輸入統計品目表改正に伴い、令和8年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 薬機法 |
| その他 |
