登録番号 |
124001101 |
税関 |
名古屋 |
処理年月日 |
20240626 |
一般的品名 |
自動車用配管パイプセット(⑩ステンレス鋼製ボルト) |
税番 |
7318.15-011 |
関税率 |
基本3.40%
、
協定2.80%
、
特恵Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
自動車エンジンのエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを繋ぐ配管パイプ一式を同梱したもの 構成:①② アルミニウム合金製の中空の管(関税率表第15部注9(e)を満たすもの) ③ 同梱されたボルトとワッシャーを使用してエンジンに固定するための突起を溶接したアルミニウム合金製の中空の管 ④⑤⑥⑦ 各構成部品を接続するために使用するシリコーン製の継手 ⑧⑨ 各構成部品を接続するために継手の上から締め付けて固定するステンレス鋼製の環状の留め具 ⑩ ⑪とともに②をエンジンに固定するために使用するステンレス鋼製のボルト ⑪ ⑩とともに②をエンジンに固定するために使用するステンレス鋼製の座金 用途:自動車のエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを連結し空気を通す 包装:1セット/箱 その他:輸入後、取扱説明書を同梱し最終消費者及び自動車整備業者へ販売される 特定の車種のエンジンルーム内にある、エアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロット ルボディーを接続しているゴム製ホースや樹脂製ホースと交換する |
分類理由 |
本品は、自動車エンジンのエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを繋ぐ交換用の配管パイプ一式として照会がなされた物品である。 本品は、国内引き取り後、取扱説明書を加えて各構成品とともに同梱され販売されるものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち⑩については、ステンレス鋼製ボルトであり、その性状、用途等から、関税率表第15部注2(a)、同表第72類注1(e)、同表第17部注2(b)、同表第73.18項及び同表解説第73.18項の規定により、鉄鋼製のボルトとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)①②アルミニウム合金製の管7608.20-000、③自動車用の附属品8708.99-090、④⑤⑥⑦継手3917.40-000、 ⑧⑨ホースバンド7326.90-090、⑪ステンレス鋼製座金7318.22-000 ---以下余白--- |
法令 |
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その他 |
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