事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001101 |
|---|---|
| 税関 | 名古屋 |
| 処理年月日 | 20240626 |
| 一般的品名 | 自動車用配管パイプセット(B自動車用の附属品) |
| 税番 | 8708.99-090 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動車エンジンのエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを繋ぐ配管パイプ一式を同梱したもの 構成:@A アルミニウム合金製の中空の管(関税率表第15部注9(e)を満たすもの) B 同梱されたボルトとワッシャーを使用してエンジンに固定するための突起を溶接したアルミニウム合金製の中空の管 CDEF 各構成部品を接続するために使用するシリコーン製の継手 GH 各構成部品を接続するために継手の上から締め付けて固定するステンレス鋼製の環状の留め具 I JとともにAをエンジンに固定するために使用するステンレス鋼製のボルト J IとともにAをエンジンに固定するために使用するステンレス鋼製の座金 用途:自動車のエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを連結し空気を通す 包装:1セット/箱 その他:輸入後、取扱説明書を同梱し最終消費者及び自動車整備業者へ販売される 特定の車種のエンジンルーム内にある、エアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを接続しているゴム製ホースや樹脂製ホースと交換する |
| 分類理由 | 本品は、自動車エンジンのエアクリーナーとインタークーラー、インタークーラーとスロットルボディーを繋ぐ交換用の配管パイプ一式として照会がなされた物品である。 本品は、国内引き取り後、取扱説明書を加えて各構成品とともに同梱され販売されるものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうちBについては、その性状、機能、用途等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(V)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する附属品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 (参考)@Aアルミニウム合金製の管7608.20-000、CDEFシリコーン製の継手3917.40-000、GH鉄鋼製ホースバ ンド7326.90-090、Iステンレス鋼製ボルト7318.15-011、Jステンレス鋼製座金7318.22-000 |
| 法令 | |
| その他 |
