| 登録番号 |
124001628 |
| 税関 |
名古屋 |
| 処理年月日 |
20240704 |
| 一般的品名 |
プラスチック製バッグの部分品(底) |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
プラスチック(紡織用繊維を裏張りしたもの)、多泡性プラスチック、不織布を積層した3層構造のシートから製造したバッグの底 性状:へん平なシートの底部の縁全周に帯状の側部(穴あけ加工あり)を縫製した楕円形のもの シートは、プラスチック及び不織布を積層した三層構造で、外面と内面にエンボス加工を施している 三層構造の割合はプラスチックが紡織用繊維よりも厚くなっている 材質:(外面)合成皮革(多泡性PVCシートの裏面にポリエステル製編物を張り合わせたもの) (中材)多泡性EVA (内面)ポリエステル製不織布 サイズ:(大)32cm×12cm×2.5cm、(小)23cm×6.5cm×2.5cm 用途:バッグの底(編みバッグ作成用部材として手芸店等に卸す) 包装:段ボール箱 |
| 分類理由 |
本品は、プラスチック(紡織用繊維を裏張りしたもの)、多泡性プラスチック、不織布を積層した3層構造のシートから製造したバッグの底として照会があった物品である。 本品は、バッグの部分品として特定の形状としたものであり、紡織用繊維は単に補強の目的で使用されたものと認められることから、関税率表第11部注1(h)、同表第59類注2(a)(5)、同表解説第39類総説「プラスチックと紡織用繊維との結合物品」、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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