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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001446
税関 名古屋
処理年月日 20240529
一般的品名 パーティクルボード
税番 4410.11-190
関税率 基本8% 、 協定6% 、 特恵3.60% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 表面、縁及び端をプラスチックで被覆したパーティクルボードと木ねじ、組付け説明図を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:パーティクルボードの両面、縁及び端に化粧用プラスチックシートを接着したもの     ねじ穴は開いていない     木ねじ4本及び組付け説明図が附属している  材質:(基材)パーティクルボード、(表面)ポリプロピレン、(縁、端)ABS、(木ねじ)鉄鋼      サイズ:39cm×86cm×1.5cm       用途:キャビネットの側面に取り付けて外観を統一させる化粧パネル     取り付けるキャビネットの高さに合わせて切断して使用する  包装:1枚/箱(木ねじ4本、組付け説明図同梱)
分類理由 本品は、表面、縁及び端をプラスチックで被覆したパーティクルボードと木ねじ等を小売用包装にしたものとして照会があったものである。  本品は、異なる項に属する物品から成るもので、ある特定の必要性を満たすため共に包装された製品から成り、再包装しないで最終使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素はパーティクルボードであると認められることから、本品は、関税率表第44類注4、同表第44.10項及び同表解説第44.10項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他