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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001403
税関 名古屋
処理年月日 20240611
一般的品名 サンダル
税番 6402.99-021
関税率 基本20% 、 協定10%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲-プラスチック、本底-プラスチック  構造:土踏まずより後部を欠いている  かかとを覆うストラップを有しない  製法:プラスチックにより成型された底部分に、4本の突起をはめ込む  サイズ:最大全長約13cm、最大幅約11.5cm(税関実測値)  重量:約125g/個  用途:トレーニング用  包装:1足/紙製化粧箱  その他:4本の突起部分を指の間に挟むことによって本体を足裏に固定する
分類理由 本品は、足に装着して使用するトレーニング用品として照会のあったものである。  本品は、土踏まずより後部を欠いた物品であるものの、その形状及び用途から、履いて使用されるものであると認められる。  したがって、本品は、履物として、甲及び本底の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他